
【2027年3月が期限】過去の相続も対象!相続登記を放置して10万円を払う前に読む記事
- 相続手続き(遺産分割・預貯金・不動産)
- 2026/4/10
- 2026/4/10
相続登記の義務化が始まって二年
相続登記を放置するリスクについて司法書士が解説します
司法書士が教える「相続登記の義務化」の基本|期限はいつからいつまで?
2024年4月1日から義務化がスタート!過去に発生した相続も対象となる理由
不動産登記法の改正により、2024年4月1日から相続登記が法律上の「義務」へと変わりました。これまで任意であった登記が義務化された背景には、日本全国で九州の面積を上回るとされる「所有者不明土地」の問題があります。名義が古いまま放置されると、公共事業が進まず災害復旧の妨げになったり、固定資産税の未払が発生する等したため、国が本格的な対策に乗り出したのです。
特に注意が必要なのは、「施行日(2024年4月1日)より前に亡くなった方の相続(過去の相続分)」についても義務化の対象になるという点です。たとえ10年、20年前の相続であっても、名義変更が終わっていない場合は、2024年4月1日から3年以内(2027年3月31日まで)に登記を行う必要があります。「昔のことだから関係ない」という理由は通用しないため、亡くなった祖父母や親等の不動産の権利関係を確認することが必要です。
期限は「相続を知った日」から3年以内。自分のケースがいつまでかを確認する方法
基本的な期限は、「自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その不動産の所有権を取得したことを知った日」から3年以内です。
一般的には「被相続人が亡くなった日」が起算点となりますが、必ずしも全員が同じではありません。例えば、数年経ってから見つかった遺言書で自分が不動産を継ぐことを知った場合や、先順位の相続人が全員相続放棄をしたことで自分が相続人になったことを後から知った場合などは、その「事実を知った日」からカウントが始まります。また、遺産分割協議によって取得が決まった場合は、その協議が成立した日から3年以内となります。ご自身のケースで「いつがデッドラインなのか」を正確に把握することが、過料を避ける第一歩です。

期限を過ぎたらどうなる?10万円以下の過料と放置するリスクを徹底解剖
法務局からの催告を無視すると危険!「正当な理由」がない場合の過料の手続き
期限を1日でも過ぎたら即座に罰金が科されるわけではありません。実務上は、法務局が登記の漏れを把握した際、対象者に対して「登記をしてください」という旨の通知(催告)を郵送します。この催告に従わず、なおかつ「正当な理由」がない場合に、法務局が裁判所に通知し、裁判所の判断で「10万円以下の過料(かりょう)」が決定されます。
ここでいう「正当な理由」とは、相続人が極めて多数にのぼり戸籍収集に膨大な時間を要する場合や、相続人が重病・認知症などで手続きが困難な場合、あるいは遺言の有効性をめぐって裁判で争っている場合などが該当します。単に「仕事が忙しかった」「手続きを知らなかった」という理由は認められません。過料は前科にはなりませんが、支払う必要のないコストであり、心理的な負担も大きいため、早期対応をするべきです。
名義変更を放置するデメリットとは?二次相続の発生で手続きの難易度が急上昇
金銭的なペナルティ以上に深刻なのが、不動産の「塩漬け」による実害です。名義変更をせず放置している間に別の相続人が亡くなると「数次相続」が発生し、相続権が孫やひ孫の代まで細分化されてしまいます。こうなると、面識のない親戚数十人と遺産分割協議を行わなければならず、実印をもらうために全国を奔走し、解決までに数年かかるケースも珍しくありません。
また、登記がない土地は「売却できない」「担保に入れてローンが組めない」「災害復旧の補償が受けられない」といった致命的な問題が生じます。将来的に土地を活用・処分する予定があるなら、登記は避けて通れません。資産価値を守り、次世代に「負の遺産」としての複雑な権利関係を継がせないために、今このタイミングで登記を完了させることには、過料回避以上の大きなメリットがあるといえます。

期限が迫っている方へ|司法書士が提案するスムーズな解決策と新制度の活用
遺産分割が終わらなくても大丈夫!期限を守るための「相続人申告登記」とは
相続人間で話し合いがまとまらず、3年以内の登記が物理的に不可能なケースもあります。その救済措置として新設されたのが**「相続人申告登記」**です。
これは、相続人が法務局に対し「自分が相続人の一人である」と申し出るだけで、義務を履行したとみなされる制度です。通常の相続登記と違い、他の相続人の協力を得る必要がなく、自分一人の判断で期限内に手続きを完了できるのが最大のメリットです。ただし注意点として、これはあくまで「私は相続人です」という報告に過ぎず、不動産の所有権を確定させるものではありません。将来的に不動産を売却したり、誰かの単独所有にする場合には、改めて遺産分割協議による正式な登記が必要になります。遺産分割協議が長引きそうな場合やまとまる見込みがない場合に利用すると良いでしょう。
面倒な戸籍収集から登記申請まで!司法書士に依頼して確実に義務を果たすメリット
相続登記において最も高いハードルは、明治・大正時代まで遡る「戸籍の収集」と、法的に不備のない「遺産分割協議書」や「登記申請書」の作成です。これらを一般の方が仕事の合間に行うのは困難であり、法務局での補正(やり直し)を繰り返して時間がかかってしまうことも少なくありません。
司法書士にご依頼いただくことで、迅速な戸籍収集から、最新の法改正に準拠した書類作成、オンラインシステムを利用したスピーディーな登記申請まで、ワンストップで代行可能です。特に「遠方の土地」や「面識のない相続人がいる」といった難易度の高い案件こそ、登記の専門家である司法書士の出番です。義務化という社会的な変化を、「家族の資産を整理する良い機会」と捉え、相続登記を実行しましょう。
名古屋相続相談所では、相続登記の経験豊富な司法書士が無料相談を行っておりますので、どうやって進めたらよいかわからない等、お悩みの方はお気軽にご相談ください。
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