相続や遺言で耳にする「遺留分」って何?

相続や遺言で耳にする「遺留分」って何?

法定相続分と遺言と遺留分の関係

相続という言葉を最近よく聞くようになり、今まで行ったこともない『 法務局 』へ相談に行かれたという方もいるのではないでしょうか。

その中で、“遺留分”という言葉もちらっと聞いたことがあるかと思います。

 遺留分とは?

遺留分とは、民法によって保障されている
“ 一定の法定相続人が相続できる最低限度の財産 ” のこと。

民法第1028条によって次のように定められています

兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として次の各号に掲げる区分に応じて
それぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。
一 直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の三分の一
二 前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の二分の一

相続で遺言書があったら

被相続人(亡くなった方のことです)は遺言書を作成して、自身の財産を自由に分配することができます。

そして、遺言書の内容は被相続人の意思として、
法定相続分(民法によって定められた遺産の取り分)よりも遺言書の内容が優先されます。

そうなると・・・
「全財産を△△に相続させる!!」などと言った内容を遺言書に書いていた場合、
それが優先されてしまうことになります。

法定相続分を受け取れるはずだった法定相続人(法律の規定によって相続人となる人のこと)は、遺産を全く受け取れなくなってしまいます。

そのため、民法では遺留分を定めて、最低限度相続することができる財産の保障をしているというわけです。

ちなみに遺留分が保障されている法定相続人は、
被相続人の配偶者・子・親です。
法定相続分は、兄弟姉妹にもありますが、遺留分はありませんのでご注意ください。
(担当:今中)

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