不動産の固定資産税の評価替えとは
- 相続手続き(遺産分割・預貯金・不動産)
- 2018/4/27
- 2018/4/26
固定資産税の評価替えって何?
不動産に毎年かかってくる固定資産税の評価は、適正な時価を課税標準として計算して課税されることになります。
本来であれば、毎年ごとに評価替えをして、固定資産税の評価を見直すべきではありますが、コスト等の関係上、3年ごとに評価を見直すことになっています。
相続による不動産の名義変更(相続登記)の登録免許税の計算は、この固定資産の評価額を基準に算出します。
評価替えの年はいつ?
平成30年度は、評価変えの年になりますので、今年の4月に届いた固定資産税の通知書を見ると、今までと大きく変わっているという方もいらっしゃるのではないでしょうか?
当事務所の緑オフィスがある、名古屋市緑区では、固定資産税の評価が大きく上がっている方が多いようです。
固定資産税だけではなく、相続の時の登録免許税の金額も、増額となります。
平成30年度で評価替えが行われましたので、次回は、平成33年度・平成36年度・平成39年度…という時期に評価換えが行われます。
新築の建物の評価額
固定資産税は、毎年1月1日時点の建物所有者に対して課税されます。
したがって、その年の1月1日以降に建てられた建物については、固定資産の評価額がまだなく、固定資産税の通知書が届かないことになります。
そこで、新築建物の固定資産の評価額は、「新築建物 課税標準価格認定基準表」により計算します。
たとえば、新築した建物の登記(所有権保存登記)を申請する場合には、この価格認定基準表により、評価額を計算します。
名古屋の新築建物課税標準価格認定基準表
平成30年度の名古屋法務局管内の新築建物 固定資産課税標準価格認定基準表は、以下の表になります。
建物の種類・構造に、1平方メートルあたりの単価をかけて計算します。
たとえば、一般的な木造の居宅で120㎡の家は、以下の通りになります。
94,000円/㎡×120㎡=11,280,000円
詳細は、以下の表をご覧ください。
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