名古屋市中村区の遺言公正証書作成の相談事例解説
- 相続対策(家族信託・遺言・贈与)
- 2022/6/9
- 2023/4/26
中村区の相続・遺言の相談内容事例ご紹介
今回は、中村区の相続・遺言の相談事例紹介です。
『CAT’S♥EYE』登場人物に見立てて、分かりやすく解説していきたいと思います。
ご相談者は、3人の娘を持つお父さん(以後、ハインツもしくは来生家とする。)。
来生家は、ハインツさんと長女(以後、泪とする。)、二女(以後、瞳とする。)、三女(以後、愛とする。)という、いたってシンプルな家族構成ですが、瞳さんが精神的な障害を持っており法律行為ができないという特殊なご事情がありました。
通常、相続が発生すると、相続財産を相続人間で分け合うための”協議”をしなければなりません。
この時、”相続人全員”が”自身の意思”で”遺産分割内容を理解”した上で”合意”する必要があります。瞳さんは重度の精神障害者ということもあり、自身の意思を表示することが非常に困難となるため、
何も対策をせずに現在の状態のままハインツさんが他界してしまい相続が発生すると、相続とはまた別の手続きを多くの費用をかけて行わないと相続手続を進められないというリスクがありました。
そのリスクを事前に何とかしたいということで、当方にご相談いただいた経緯があります。
今回の相続のお悩みの肝心の部分と遺言での対策
今回のお悩みの肝は、”相続人のお一人が意思能力を持たないために、ハインツさんの死後の相続手続きを進めるためには、特殊な手続きを行わなければならない”ということでした。
少なくとも現代医学では、人間は誰しも必ず死に直面します。
今の所死ななない人はいません。
ハインツさんに関してもそれは同じで、何も準備しない状態で残された家族に迷惑をかけたくはないというご意思がありました。
いずれ来る相続に備え遺言を残しておく
そこで、当方が提案したのが公正証書での遺言作成です。
遺言とは、亡くなった人が、主に自己の財産(相続財産)について、自分の最終意思を死後に遺したものです。
亡くなった人が、自分の財産を、誰に、どのような形で残すかということについて、自分の意思・希望を残しておくことで、自分の死後の手続についてまでレールを引いておくことができます。
また加えて、財産を保有している本人の意思であるため、その意思を尊重しようという相続人間での心理作用も多少ははたらくため、相続人間で無用な争いが生じることを、ある程度防ぐことも期待できます。
この度の来生家の事例であれば、遺言を作成することでハインツさんの最大の悩みは解消できるということになります。
遺言の種類
ただし、とにかく遺言を残しておけばいいというものでもありません。
過去のブログでも何度か記載しておりますが、遺言にはいくつか種類があり、その時の用途に沿った内容の遺言を残しておく必要があります。
遺言の種類には、実は下記のように複数のやりかたがあります。
- 自筆証書遺言
- 公正証書遺言
- 秘密証書遺言
- 特別方式で残す遺言
…遺言と言って皆様が思いつくのは、
ドラマの1シーンなどで使われる遺言だと思います。
これは、自筆証書遺言を想定していることが多いですね。
このブログを記載している現時点でも、
「元彼の遺言状」というドラマが放映されているので、
「遺言といえば自筆証書遺言」のようなイメージは定着していると思います。
逆に、以外の他の3つの遺言の種類は身近とはいえないため、
馴染みが薄いかもしれません。
上記内容を踏まえ、今回の来生家の事例では、自筆での遺言作成ではなく、
公正証書での遺言作成を行いました。
理由は、自筆遺言では場合によっては遺言内容の一部もしくは全部が
無効となってしまう可能性があるためです。
遺言は厳格な作成ルールが決まっており、その作成ルールに違反した遺言は無効となってしまいます。
万が一相続発生時に内容の一部もしくは全部が無効となってしまうと、今回の来生家のケースでは取り返しがつきません
(遺言が発動するということはハインツさんは既に亡くなっていることになり、当然訂正や書直しはできないことになります。)。
そのため、公正証書にて遺言を作成する提案を行い、ハインツさんに快諾いただいた経緯がありました。
遺言の注意点と遺留分の対策
遺言には種類があることを先述させていただきましたが、種類があることによる使い分けは非常に重要です。
来生家の事例では公正証書遺言形式を選択しましたが、上記遺言方式は、それぞれに特徴があり状況によって最適な方法が変わります。
遺言を残すタイミングや相続人間の関係値、財産を渡したい相手が誰なのかで、どの方式をとればいいのかが変わってきますので、この選択を間違えないように注意しなければいけません。
また、他にも注意点があり、例えば、相続人の財産権を侵害した場合の遺留分があることも大きな注意点の一つです。
現行法では、一定の相続人には、その相続人の財産権を最低限保証していますので、この遺留分に留意しないで行った遺言が原因で、親族間でのトラブルが起こってしまうことがあるので、こちらにも十分に気を付け気を配りたいところですね。
遺留分の対策での生命保険と付言事項
遺留分の対策についても、多くご相談いただく内容です。遺留分が請求されたときに対応できるように、相続財産ではなく、相続人の固有の財産となるような形での生命保険(死亡保険金)を用意するという対策があります。
また、遺言の中で、付言事項というメッセージを入れることができます。その中で、今回の遺言を残すことになった経緯や、遺言者の想いなどを書いておくことで、紛争を予防できる可能性もあります。
遺言を残しても、その後にもめることがないように、留意しながら対策をすることが重要です。
遺言・相続生前対策のまとめ
「遺言を残す」という行為は、割と昔からある行為で、広く馴染みがあるものです。
そのため、活用機会も多々あり、上手く活用すれば相続手続を行うに当たり
非常に効果的な生前対策となり得ます。
しかしながら、とても強い権(ちから)が発動する行為でもありますので、
ただ単純に「遺言を残しておけばいい」ということにはなりません。
このことを理解した上で、遺言を適切な方法・形で残し、
かつ最大限の効果を得るというのが、一番良いことではないかと思います。
そのためにも、遺言作成時は専門家に相談した上で慎重に進めていくことをお勧めします。
名古屋相続相談所では、「遺言」に伴うご相談について先の事例以外にも対応した実績・ノウハウが多々あります。もしこの記事をお読みいただき、少しでも引っかかることがある方は、一度お話をお聞かせください。
もしかしたら解決するためのご協力ができるかもしれません。
初回相談は無料なので、気軽にお越しいただければと思います。
スタッフ一同、皆様のお悩みを『華麗に盗んで解決』するつもりで対応させていただきます。
…それでは、実際の事例を元にマンガ『キャッツ♥アイ』の登場人物に見立てた
公正証書遺言によっての解決事例のご紹介でした。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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