名古屋市天白区の相続・戸籍取得が大変になる事例(兄弟姉妹が相続人のケース)
- 相続手続き(遺産分割・預貯金・不動産)
- 2023/12/9
- 2023/12/9
相続登記手続きを行う際、原則としてまず取りかかるものの1つに、被相続人など関係する方々の戸籍取得があります。
必要となる戸籍は状況によって異なり、1通でも不足すると手続きが滞るため、慣れない相続手続をご自身で行う際の「第一関門」と言っても過言ではないでしょう。
今回は、ご兄弟の相続手続で相談にお越しいただいた、名古屋市天白区在住の方の事例を紹介します。
相続財産は総額で1,000万ほどで相続税が課税される心配もなく、当初はご自身で手続きをされるつもりだったそうです。
被相続人(亡兄)の戸籍取得だけでは相続手続ができない
ご相談者は、同居していたお兄様を亡くされ相続手続が必要になりました。ただ一人の兄弟であったお兄様に妻子はなく、ご両親も亡くなっていたため相続人はお一人。そこで、自力で相続手続を済ませようと考え、当初はインターネット等で必要書類を調べて、戸籍の取得から開始されました。
相続手続にあたり、まずはお兄様に配偶者やお子様、養子縁組をしていた方が存在しないことを証明するため、お兄様の出生から死亡までの戸籍を取得しなければなりません。ただ、そこは役所の窓口も慣れているためスムーズに対応してくれます。その方も、お兄様の出生から死亡までの戸籍と住民票(除票)を取得し、ご自身の現在の戸籍及び住民票を揃えるところまでは順調だったそうです。ところが、不動産の名義変更や銀行の解約など、相続手続を行うにはこれだけでは足りません。
兄弟間の相続であっても両親の戸籍取得が必要
兄弟姉妹が相続人となる相続手続では、ご両親も出生から死亡までの戸籍が必要です。ご両親の戸籍が必要な理由は2つあります。
1つ目の理由は「父母の死亡の記載がある戸籍」によってご両親が亡くなっていることを証明するためです。
原則として、兄弟姉妹が相続人となるのは、被相続人に子や孫など(直系卑属、といいます)がなく、かつ両親や祖父母など(直系尊属、といいます)が既に亡くなっているときに限られます。そのため、前述した被相続人の出生から死亡までの戸籍で直系卑属が存在しないことを証明しただけでは足りず、直系尊属が既に亡くなっていることも、両親の戸籍を取得して証明しなければなりません。
2つ目の理由は、相続人全員を調査・確定するためです。
兄弟姉妹が相続人となるケースでは、実の兄弟姉妹に加え、異父母兄弟及び両親が養子縁組していた人も相続人に該当します。相続人全員の存在を確認するためには、両親の出生から死亡までの戸籍がないといけません。
【司法書士・行政書士に依頼することをおすすめする事例】更に戸籍の取得が必要となるケース
今回、相続手続を任せていただき、受任から約2週間ほどでご両親の出生から死亡までの戸籍取得を終えることができました。
ご両親の戸籍が各3通、お預かりしたお兄様の戸籍にご本人の戸籍を加えて全部で10通ほど戸籍を揃えましたが、自力でこれだけの数の戸籍をもれなく取得するのは状況によっては大変困難になるケースも少なくありません。
更に、この事例ではここで戸籍取得完了とはなりませんでした。問題となったのは、前述の直系尊属にあたる祖父母の存在です。お祖父様とお祖母様は、ご存命であれば116歳。それだけ長寿の方は世界でも数えるほどしか存在しないとはいえ、昨今の長寿社会においては生年月日だけでご存命でないと確定できる材料にはなりません。そこで、お祖父様およびお祖母様の死亡を証明する戸籍もあわせて取得が必要になりました。
相続手続をすべて終えた後、お祖父様とお祖母様の死亡を証明する戸籍まで必要になったことを相談者の方に報告したところ、大笑いされ「自分でチャレンジしなくてよかった」と話されました。その後「お金はかかったけど、早く解決できてよかった」とほっとした表情でお話されていたのが印象に残っています。
令和6年4月より「登記の義務化」が予定されています。今までは仮に手続きが上手くいかなくて放置していても罰則はありませんでしたが、今後は名義変更の手続きもスムーズに行っていく必要があります。ご自身で戸籍の収集が難しく、不安に感じることなどありましたら、初回無料で相談対応していますのでご活用ください。
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