天白区での相続の相談事例 熟慮期間を過ぎた相続放棄のケース
- 相続手続き(遺産分割・預貯金・不動産)
- 2022/4/27
- 2023/3/31
天白区での相続放棄のご相談・解決事例のご紹介です
数年前に他界したお父様(以下、被相続人といいます)の相続放棄について、娘さんからのご相談です。
- 被相続人は1年前に他界
- 相続人は、母、相談者を含む子ども2名
- 被相続人が生前に損害賠償請求をされていて、債務がある旨の通知が債権者から届いた
- 相談者は天白区に在住、被相続人は千種区に住んでいて別居していた
という内容です。
債務があったなどという話は誰も耳にしたことがなく、
相談者の一家が住む天白区のご自宅に、ある日突然書類が届き驚いて相談に来られたということでした。
相続放棄の熟慮期間
相続放棄は、被相続人が亡くなったことを知り、かつ自分が相続人になったことを知ってから3か月以内に裁判所に申述をしなければいけません。
この3か月の期間を「熟慮期間」といいます。
今回の場合、被相続人が亡くなったことは相続人にすぐ知らされましたので、亡くなった日から3か月以内が相続放棄の手続きができる期間になります。
ですが、被相続人が亡くなったのは1年も前ですので、熟慮期間はとうに過ぎてしまっています。
熟慮期間経過後に相続放棄を認められる場合がある
熟慮期間を経過した後でも例外的に相続放棄を認められる場合があります。
「被相続人に財産や債務が全くないと信じていた」場合です。
今回のケースも、被相続人が千種区の居住・相続人が天白区の居住で別居していたこと、債務のことは何も知らなかったことなど、上申書を作成して裁判所に詳細を報告することで、相続放棄は受理されました。
相続放棄が受理されると、受理されたことを証明する「相続放棄申述受理通知書」という証明書が裁判所から発行されますので、債権者に相続放棄をしたことを証明することができます。
ご相談者からも安心したと大変喜んでいただけました。
相続放棄ができるかどうかは内容にもよりますので、専門家にご相談の上お手続きされることをおすすめします。
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(担当:伊東)
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