死亡とともに相続人の共有財産になる「相続財産」とは
- 相続手続き(遺産分割・預貯金・不動産)
- 2021/6/25
- 2022/3/30
相続で相続財産になるものと相続財産にならないもの
今回は、相続財産とは何かについてお話させていただきたいと思います。
人の権利義務は、出生とともに始まり、死亡によって終了し、死亡後には、相続が始まります。
相続財産は、死亡とともに相続人の共有財産になります。
何が、相続財産になるかは、「何が相続財産にならないか」を考えればわかりやすくなります。
(相続の一般的効力)
第八百九十六条 相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、①被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。
(祭祀に関する権利の承継)
第八百九十七条 ②系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
相続財産とは、①被相続人の一身に専属したもの②系譜、祭具及び墳墓の所有権を除く一切の物をいいます。
なお、信託財産は、被相続人の財産と切り離されますから、被相続人の相続財産にはなりません。
一身専属権とは
一身専属権とは、以下のものが考えられます。
(一身専属権)
民法の条文のあるもの
- 使用貸借契約における借主の地位
- 代理における本人・代理人の地位
- 雇用契約における使用者・被用者の地位
- 委任契約における委任者・受任者の地位
- 組合契約における組合員の地位
明文規定はないが、法律解釈上そのように考えられるもの
- 代替性のない債務(有名画家が絵を描く債務など)
- 親権者の地位
- 扶養請求権者の地位
- 生活保護給付の受給者の地位
- 公営住宅の債権(平成2年10月18日最高裁判決:一定の条件を満たせば、同居者は住み続けることができる。)
- 運転免許証、健康保険証など
上記のように、明文規定がない場合、公営住宅の債権の場合は、迷うと
ころでありますが、生活保護給付の受給者の地位や運転免許証の相続など
はないだろうと見当がつくものと考えられます。
相続財産のまとめ
繰り返しになりますが、相続財産とは、①被相続人の一身に専属したもの②系譜、祭具及び墳墓の所有権を除く一切の物をいいます。
つまり、上記以外のすべての財産(プラスの財産だけではなくマイナスの財産)、地位が、相続財産として相続の対象となると考えることができます。
(担当:平石)
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