法務局の自筆証書遺言書の保管制度を利用する?メリットとデメリット
- 相続手続き(遺産分割・預貯金・不動産)
- 2021/4/30
- 2021/6/3
遺言書の作成をお考えの際はご相談ください
令和2年7月10日から、自筆証書遺言の保管制度が開始されました。
手数料を支払うことにより、法務局で自筆遺言書を保管してくれるというものです。
この制度にはどんなメリットやデメリットがあるのでしょうか。
これまでの自筆遺言書の問題点
自筆遺言書は自宅で保管されるケースが最も多いかと思います。
ですが、紛失・亡失したり、相続人に廃棄されたり改ざんされる恐れがあります。
もし、遺産を多く受け取りたい相続人が遺言書を勝手に書き換えたりしたらどうなるでしょう。
他の相続人との間に紛争が生じ、親族全員を巻き込む大騒動になりかねません。
また、自筆証書遺言を相続手続きに利用する場合、裁判所による遺言書検認手続きというひと手間が必要になります。
公正証書遺言と自筆証書遺言
前述のような問題を解消するには、「公正証書遺言」を公証役場で作成しておく必要がありました。
公正証書遺言を作成するメリットは他にも…
・法律の専門家である公証人が、2人以上の証人の立会いのもと遺言書を作成するため、信頼性が最も高い。
・遺言書の内容について、公証人からアドバイスを受けることができる。
・遺言書の原本は公証役場にて厳重に保管される。
・裁判所での遺言書検認手続きが不要。
対して、自筆証書遺言はいつでも自分の意思で作成できることや費用がかからないことが大きなメリットですが、要件を満たしていなかったり内容に誤りがあると無効になってしまうなど、前述の問題点も含めてあまり良い相続対策とは言えませんでした。
遺言書保管制度によって変わること
開始された自筆証書遺言書保管制度を利用すると…
①法務局に自筆証書遺言書を保管してもらうことができる。
②法務局で保管された自筆証書遺言書は、裁判所の遺言書検認手続きが不要になる。
法務局に預けることにより、紛失・亡失、廃棄や改ざんの恐れがなくなり、裁判所の検認手続きが不要になりました。自筆遺言書の問題点の多くが解消され、今後は自筆遺言書を作成する人が増えるかもしれません。
どちらの遺言書を作成するか
実際に遺言書を作成しようと考えたとき、公正証書遺言と自筆証書遺言のどちらを作成したほうがいいのか、迷われる方は多いと思います。自筆遺言書作成の場合には注意点もありますので、どちらの遺言書を作成するにも専門家に一度ご相談ください。
(担当:伊東)
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