預貯金の相続
- 2016/10/31
- 2019/3/26
預貯金の解約・名義変更と相続
亡くなった方が、金融機関での預貯金を保有している場合は、亡くなった被相続人名義の預貯金口座の名義変更か解約の手続きを行うことになります。
金融機関としては、
- 銀行…ゆうちょ銀行、三菱東京UFJ銀行、名古屋銀行、愛知銀行、三井住友銀行、中京銀行、第三銀行など
- 信用金庫…瀬戸信用金庫、岡崎信用金庫、碧海信用金庫、豊田信用金庫、知多信用金庫など
- 信用組合…愛知商銀信用組合、愛知中央信用組合など
- JA(農業協同組合)…みどり信用農業協同組合など
といった金融機関が挙げられます。
死亡による口座凍結
預貯金の名義人の死亡により、上記の金融機関が死亡の事実を把握すると、預貯金の口座が凍結されます。
凍結されると、預貯金の解約や名義変更などで預金相続の手続きをとらないと、口座からお金を引き出すことができなくなってしまいますので、注意が必要です。
なお、亡くなった方の葬儀費用などで緊急の資金が必要な場合などは、銀行によっては対応ができる場合もありますので、直接ご相談してみてください。
預貯金の解約と名義変更の違い
預貯金の相続は、一般的には預貯金の解約を行うケースがほとんどです。
相続人が複数いる場合は、遺産分割協議で誰が相続するかを決めるか、相続人の代表者を決めていったん代表者の口座に入金し、他の相続人に振り分けることになります。
預貯金の名義を、被相続人名義から相続人名義に名義変更することも可能ですが、手続き的に煩雑になることが多いため、口座自体は解約して相続の手続きを進めることが一般的です。
預貯金の残高証明
被相続人と同居して一緒に住んでいたというような事情がなければ、預金通帳やキャッシュカードがどこにあるか見つからないということもよくあります。
また、遺産分割協議の前提として、被相続人の死亡時点での預金金額を確認したいということもあります。
このような場合は、金融機関での残高証明書をとることができます。
相続人の相続関係がわかる戸籍謄本などの必要書類を添付して、各銀行に残高証明を請求します。
残高証明により、被相続人が亡くなった時点での、預貯金の金額を確認することができ、遺産分割協議のベースとして使用することができます。
預貯金の相続は名古屋相続相談所へ
預貯金の相続手続きは、銀行や信用金庫などの金融機関に複数回足を運ぶことも多く、会社員などお勤めの方にはなかなか荷が重い手続きです。
大手の都市銀行などは、ある程度やり方も統一されていますが、地方の銀行や信用金庫などでは、担当者によって言っていることが変わっていたり、手続きに難儀することも多くあります。
名古屋相続相談所では、預貯金の相続手続きにも強みがあり、各金融機関での手続きを行っておりますので、是非一度ご相談ください。
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※日本司法書士連合会WEBサイトより引用