相続の限定承認
- 2019/8/30
- 2019/8/30
限定承認とは
限定承認とは、マイナスの財産があったとしてもプラスの財産の範囲でしか責任を負わないという相続の方法です。
相続では、亡くなった人の持っている財産について、預貯金や不動産などのプラスの財産だけではなく、借金・負債・保証人としての地位などのマイナスの財産も、すべて相続するということになります。
しかし、相続の限定承認の場合は、積極財産(プラス財産)と消極財産(マイナス財産)をすべてを相続して承継するものの、消極財産については、相続した積極財産の限度内でしか責任を負わないとすることができるのです。
限定承認を選択するケース
相続の限定承認を選んだほうがいいケースとしては、以下のようなケースが考えられます。
- 被相続人のプラスの財産とマイナスの財産がどちらが多いかわからない
- 被相続人が誰かの保証人となっている可能性がある
- 相続後に知らない借金が出てこないかが心配
このように、財産があり相続したいけれども、借金などの債務や保証人になっているリスクなどがあり、不安が残るようなときに限定承認の手続きが選択されています。
なお、明らかにプラスの財産よりマイナス財産が大きいというような場合には、相続放棄を選択されることが多いでしょう。
相続放棄と限定承認の違い
相続放棄は、相続を一切放棄して、財産も負債もすべて承継しないという手続きです。相続の放棄をすると、最初から相続人でなかったという扱いになります。
相続放棄と限定承認の違いは、相続放棄ではすべての財産・負債を承継しないということに対し、限定承認では相続するものの積極財産の限度でしか責任を負わないという点です。
実際に相続放棄か限定承認のどちらを選んだ方がいいか迷うこともあるかと思いますが、
財産がほとんどなく、負債のほうが間違いなく多い場合には、相続放棄を選択される方が多いです。
家や預貯金などがあるものの、生前に親交が浅かったり別居していたりして、生活状況がはっきりわからない、亡くなった人に知らない借金があったり誰かの保証人になっているかもしれない、という場合には、限定承認を選択することも有用です。
限定承認で保証人としての責任を相続しない
限定承認でよくご相談いただくケースとしては、被相続人の保証人としての地位を相続したくない、というご相談です。
消費者金融やカード会社の借金やローンであれば、亡くなった方の信用情報を調べれば、ある程度調査をすることができます。
しかし、個人的な借金や保証人になっているという場合には、信用情報期間での調査では出てこないため、すべてを相続した後に、保証債務として莫大な請求がくるという可能性もあります。相続の限定承認をしておけば、被相続人が誰かの保証人になっていたとしても、将来、主債務者が支払いができずに保証人に対して請求がされた場合でも、相続財産の範囲内で支払いを行えば済むということになります。
限定承認の手続きと流れ
相続の限定承認の手続きは、家庭裁判所への申立てを行います。
相続人が複数いる場合は、裁判所が相続財産の管理人を選任し、相続財産の管理を継続します(相続人の中から一人)。
その後、相続の限定承認について官報の公告を行います。
状況に応じて相続財産の換価や配当を行い、残余財産の処理を行います。
限定承認の公告
限定承認の公告は、限定承認申述受理から5日以内に、公告が必要です(相続財産管理人が選任された場合は10日以内)。
限定承認をしたことと、2か月以上の一定の期間内に請求の申し出をすべき旨を公告します。
期間が短いので、官報公告の原稿を事前に手配し、裁判所の限定承認の受理が決まり次第連絡をもらえるよう、あらかじめ家庭裁判所の担当に伝えておくなど、事前の段取りが重要になってきます。
官報公告は申し込みから掲載まで1週間~10日ほどかかりますので、要注意となります。
また、知れたる債権者がいる場合には個別の催告も行います。
名古屋の場合は、以下の官報販売所で打合せを行います。
- 愛知県第一官報販売所 052-961-9011
- 愛知県第二官報販売所 052-561-3578
限定承認の注意点
相続の限定承認の注意点は、大きく2つあります。
- 相続を知った時から3か月以内の申立てが必要
- 限定承認は相続人全員で行うことが必要
という2点です。
3か月以内に限定承認の申述
限定承認は、相続放棄と同じように、自分が相続人となることを知った時から3か月以内に限定承認の申述が必要です。
また、3か月経過以前でも、財産の処分をしてしまった場合などは、単純承認とみなされますので注意が必要です。
限定承認を検討されるお客様は、この3か月の熟慮期間内に財産や負債の調査が必要になったりするケースも多く、熟慮期間内に検討しきれない場合は、熟慮期間の伸長の手続きをとることもできますので、ご相談ください。
相続人全員で限定承認を申述
限定承認の特色として、相続人全員で限定承認の申立てを行わないといけないという点があります。
相続人の一人が単純承認をした場合は、他の相続人は限定承認をすることはできなくなります。
なお、共同相続人のうちの一人が相続放棄をした場合は、上記のとおり、初めから相続人ではなかったものとみなされることになります。
つまり、相続放棄をした相続人以外の相続人全員で限定承認をすればよいということになります。
限定承認と不動産の任意売却
限定承認をして不動産を売却して換価する場合、競売や先買権行使により換価します。
ただ、競売よりも高額で売却できるという見込みがあれば、競売ではなく「任意売却」で換価するケースもあります。
判例でも、限定承認後の任意売却は有効とされています。
しかし、任意売却の場合、法定単純承認の事由がある場合の相続債権者に関する規定(民法937条)に注意して、問題とならないよう手続きを行う必要があります。
限定承認のみなし資産譲渡所得税
限定承認の場合、注意しなければならない税金として、所得税法59条のみなし資産譲渡所得税の問題があります。
限定承認のときに資産の譲渡があったものとみなし、相続税評価ではなく相続開始時の時価評価で課税対象とされることになります。
間違えやすいのが、このみなし譲渡の課税は、被相続人から相続人(限定承認者)へのみなし資産譲渡にかかる課税であって、相続人(限定承認者)が不動産などを売却した際にかかる譲渡所得の課税と混同しないようにするという点です。
あくまで限定承認の時にかかる課税ですので、十分注意してください。
みなし譲渡所得を準確定申告として申告
このみなし譲渡所得についての申告は、被相続人の準確定申告として行います。
準確定申告は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内です。
特に、相続について熟慮期間の伸長を行った場合などは、期間的に余裕がありませんので、早めに手続きを行っていく必要があります。
限定承認のみなし譲渡所得の相談は専門の税理士へ
限定承認の手続き自体、全国的にそこまで多くの件数があるわけではないため、限定承認の手続きと税金に関する問題は、扱ったことがある税理士はほとんどいません。
名古屋相続相談所では、国税出身の税理士とも提携して手続きを行うことができますので、一度ご相談ください。
限定承認は名古屋相続相談所へ
限定承認のご相談は、名古屋相続相談所へお気軽にご相談ください。
相続の限定承認手続きは、扱ったことがある専門家が少なく、手続き上の各場面で注意を払いながら進めていかなければなりません。
相続したいけど借金が心配、保証人になっていないかが不安という方は、まずは一度ご連絡いただければと思います。
限定承認の関連条文
限定承認と不動産売却に関する関連条文(民法)をご紹介します。
(法定単純承認の事由がある場合の相続債権者)
第九百三十七条 限定承認をした共同相続人の一人又は数人について第九百二十一条第一号又は第三号に掲げる事由があるときは、相続債権者は、相続財産をもって弁済を受けることができなかった債権額について、当該共同相続人に対し、その相続分に応じて権利を行使することができる。
法定単純承認の民法921条の規定です。
(法定単純承認)
第九百二十一条 次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
一 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第六百二条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
二 相続人が第九百十五条第一項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
三 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。