相続人が既に他界していたらどうなる?代襲相続とは?

相続人が既に他界していたらどうなる?代襲相続とは?

相続人が誰になる?遺産は誰が受け取るのでしょう

相続が開始し相続人の調査をしていたら
相続人が既に亡くなっていることが分かった、ということがあります。

親よりも先に子供が死んでしまった、というのがまさしくこのパターンです。

本来相続人が受け取るはずだった遺産は、誰が受け取ることになるのでしょうか。

代襲相続とは

相続人となるはずの人が既に死亡していた場合、
死亡した相続人に代わってその人の子が代わりに遺産を相続します。
これを「代襲相続」といいます。

前述の「親より子が先に亡くなった場合」で説明すると、
親の相続が発生した時点で本来相続人となるはずであった子が
先に亡くなっていた場合はその相続人の子供が相続人になります。

(例)
家族関係 父、母、長男A(既に他界)、二男B、三男C
被相続人:父
相続人:母、長男Aの子であるX、二男B、三男C

上記の例の場合、被相続人である父が亡くなる前に長男Aは他界していました。
ですので、長男Aの子であるXが代襲相続人となります。

代襲相続の範囲

代襲相続はどこまで起こるのでしょうか。

  1. 子供や孫などの直系卑属が相続人の場合
    上記の例で、被相続人が亡くなった時に長男Aも、長男Aの子Xも死亡していた場合、Xの子であるY(長男Aの孫)が代襲相続人になります。Yが死亡していた場合はさらにYの子供、というように直系卑属が続く限り代襲されます。
  2. 兄弟姉妹が相続人の場合
    兄弟姉妹が相続人となるはずだったがその兄弟姉妹が相続発生時点で既に他界していた場合は、その兄弟姉妹の子である甥姪が相続人になりますが、甥姪までもが既に他界していた場合は甥姪の子には代襲相続されません。

つまり、代襲相続は甥姪までにしか生じないということです。

代襲相続でお困りの場合は専門家にご相談を!

代襲相続が発生し、面識のない人が相続人に加わるケースはよくあります。
連絡先も分からず途方に暮れてしまって…という場合は、
専門家にご相談いただくのが解決への一番の近道です。
お悩みを是非お聞かせいただければと思います。

(担当:伊東)

相談に対応する司法書士

10/9・10の相談会でお待ちしております。

 

 

 

 

 

 

 

わからないこと、お困りのことがございましたら、
お電話またはメールでお気軽にご相談ください。
手続きの費用のこと、どのくらい日数がかかるのかなど、どんなことでも構いません。
○○のことで相談したい、というだけでも結構です。
お問い合わせいただいたご相談につきましては、
親身に、丁寧にご対応させていただきますので、遠慮せずに何でも聞いてください。
相談無料、土日祝日・夜間も営業しております。
名古屋駅から徒歩5分。お仕事やお買い物のついでにご利用ください。
お問い合わせ、お待ちしております。

相談専用ダイヤル☎ 0120-889-719

                            052-890-5415

 

(年中無休 朝9時~夜8時)

 

 

この情報をシェアする

関連記事

カテゴリ

メールのお問い合わせ電話のお問い合わせ