相続人に海外在住者がいた場合の遺産分割協議はどうなるの?
- 相続手続き(遺産分割・預貯金・不動産)
- 2021/5/28
- 2022/3/30
相続で印鑑証明書がない場合のサイン証明書(署名証明)って何?
相続で海外の相続人が関わるケースについて、ご紹介します。
相続で海外に住んでいる日本人の手続きが必要になることがある
2019年時点で日本国外に在留する日本人の数は、140万人を超えているそうです。
国際化が進んで海外で仕事をする人が増え、多くの人が海外で生活をしています。
「家族が亡くなり相続手続きをしようと思うんだけど相続人の一人が海外にいるんです」、というご相談はよくあります。
この場合、どのような書類や手続きが必要でしょうか。
海外在住者は遺産分割協議書に必要な印鑑証明書を取得できない
相続手続きに必要な遺産分割協議書には、相続人全員の印鑑証明書を添付する必要があります。
しかし、海外在住者は日本に住所が無いため、この印鑑証明書が取得できないのです。
ですので、印鑑証明書の代わりになる書類を準備する必要があります。
それが「サイン証明(署名証明)」です。
相続でのサイン証明書はどこでもらえるの?
サイン証明は、居住している国の日本大使館や日本領事館などの在外公館で取得することができます。
国によって異なりますが、取得に必要なものは申請書(在外公館にあります)、パスポート、手数料などです。
予約が必要な場合もあるので、証明を受けようとする在外公館に前もって問い合わせしたほうがよいでしょう。
サイン証明には種類がある
サイン証明には2種類あります。「貼付式」と「単独式」です。
「貼付式」は、在外公館が発行する証明書と申請者が領事の面前で署名した私文書を綴り合わせて割り印を行うもの、「単独式」は申請者の署名を単独で証明するものです。
遺産分割協議書に必要なのはほとんどの場合「貼付式」になります。
不動産の相続登記(不動産の名義変更)の際に、法務局が受け付けてくれるのは貼付式のみだからです。
パスポートと一緒に遺産分割協議書を持参し、領事の立会いのもと署名をすると、遺産分割協議書にサイン証明を貼り付けてくれます。
海外に相続人がいる方は一度ご相談を
サイン証明の取得方法は以上のとおりですが、相続には他にも必要な書類が出てくる可能性があります。
相続人に海外在住者がいる場合は専門家にご相談いただくのが確実です。
ご不安なことがあれば、ぜひご連絡ください。
(担当:伊東)
相続の不安・相続の相談は名古屋相続相談所へ
相続の不安・相続に関するお悩みは、名古屋相続相談所におまかせください。
ご相談の際は、名古屋相続相談所のフリーダイヤルまで、お気軽にご予約ください。
メールの場合は、名古屋相続相談所メールフォームへお問い合わせください。
(担当者が不在にしている場合もございますので、あらかじめご予約いただければ幸いです。)
相続のことは、だれにでも訪れることではありますが、何度もあることではないため、どこに相談すればいいかわからない、という方がほとんどです。
名古屋相続相談所では、相続に関するお悩みに対し、親身になって対応しております。
相続の各専門家のご紹介も行っておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。
フリーダイヤル 0120-889-719
名古屋相続相談所までお気軽にご連絡お待ちしております。