相続情報証明書で手続きを簡略化(法定相続情報証明制度)
- 相続手続き(遺産分割・預貯金・不動産)
- 2017/3/28
- 2017/4/12
法定相続情報証明制度が開始
相続に関する複雑な手続きを簡単にするために、法定相続情報証明制度を開始するという発表がありました。
相続情報証明制度とは、戸籍などの書類や法定相続の情報を、法務局で1枚の証明書にまとめるという制度です。
現行の戸籍と相続手続きの問題点
現在の相続に関する制度では、被相続人のさまざまな相続財産(遺産)について、その都度、戸籍謄本の提出が必要となります。
たとえば、
- 不動産の名義変更(相続登記)
- 相続税の申告
- 預貯金・銀行の口座解約
- 証券会社の名義変更
- 自動車の名義変更
- 生命保険金の請求
これらの手続きを行う際に、戸籍謄本・除籍謄本・原戸籍などが必要です。
さらに、戸籍も現在の戸籍だけではなく、
- 亡くなった被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍(生まれてから亡くなるまでのもの)
- 相続人である配偶者や子どもの戸籍
が必要となります。
中でも、故人の戸籍については、結婚や転籍などで本籍地を変更している場合には、それぞれの役所から戸籍を取り寄せる必要があります。
戸籍を取得する手間と費用の負担
戸籍を発行してもらうためには、毎回発行手数料がかかります。たとえば、戸籍謄本は1通あたり450円、戸籍の附票は300円、除籍謄本や改製原戸籍は750円かかります。
郵送での取り寄せとなると、郵便局で定額小為替を出してもらうための発行手数料が1枚ごとに100円ずつかかってきます。
一度戸籍を取り寄せても、手続きによっては原本還付(コピーを提出して、原本を戻してもらう手続き)をすることができないケースもあるため、相続人の大きな負担となっています。
司法書士法人はらこ事務所では、面倒な戸籍の取り寄せ手続きを一括して代行しておりますが、この相続証明書がさまざまな手続きで使えるということになるとお客様の費用負担も軽くなり、広く適用できるようにしていただきたいと思います。
法定相続情報証明制度での改善点
平成29年5月からスタートする法定相続情報証明制度では、法務局(登記所)に関係書類一式を提出すれば、法定相続情報一覧図の写しを発行してもらうことができるようになります。発行の手数料は無料です。
この制度のねらいとしては、相続で不動産の名義変更が放置されたままになって空き家が増えているという空き家問題の対策のため、相続登記を後回しにせず促進を図るということを目的としています。
法務局に提出する情報
法定相続情報証明書を作成するために、法務局(登記所)に提出する書類や情報としては、
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
- 法定相続人全員の戸籍謄本(現在の戸籍)
- 被相続人の氏名・最後の住所
- 法定相続人全員の氏名・続柄
などの相続に関する情報を提供することにより、法務局の担当者が相続情報証明書を作成する流れになるとのことです。
現在、不動産の相続登記を申請する際に、各種戸籍を集めて相続関係説明図を作成して法務局に提出しますが、そのときに相続情報証明書が作成されるというイメージです。
将来的には、法務省から金融機関や関係各所にも働きかけを行い、さまざまな手続きにも使えるよう制度化をしていきたいとのことです。
また、詳細の内容が出ましたら、続報をお伝えします。
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