相続放棄しないと借金を相続することになるの?
- 相続手続き(遺産分割・預貯金・不動産)
- 2018/4/26
- 2018/4/26
相続放棄の制度
相続というと財産をもらうイメージがありますが、相続財産は、プラスの財産とは限りません。
亡くなった家族に借金などがあった場合、そういったマイナスの財産も相続により承継することになります。
また、更に注意しなければならないのが、自分が借金をしていた場合だけでなく、他人の保証人になっていた場合についてもその地位を相続することになります。
「お父さんが勝手に友達の保証人になっていた」というときでも、相続人である家族はその借金の保証人になってしまうのです。
こうした家族にとって困った事態となったときは、裁判所へ相続放棄の手続きすることをおすすめします。
話し合いでは相続放棄はできない!
相続放棄というと、相続人の話し合いによって財産を相続しないことになれば、それを相続放棄と考える方もいらっしゃいますが、これはいわゆる相続放棄ではありません。
マイナスの財産は、例え相続人間で誰か一人が相続することになったとしても、お金を貸している側の債権者がその内容に同意をしなければ、やはり請求を免れないのです。
つまり、遺産分割協議書を作って、共同相続人の間で、「借金は相続しない」と取り決めをしても、貸金業者などが同意をしなければ、借金を相続してしまうことになるのです!
この点は、勘違いしている方が本当に多いので、要注意です。
相続放棄をするとどうなる?
そこで、一切の相続を免れたい場合は、裁判所へ「相続放棄の申述」の手続きを行います。
この裁判所での相続放棄の手続きは、相続放棄の申述が受理されれば、その申述人は、最初から相続人でなかったものとみなされますので、相続財産はプラスの財産もマイナスの財産も一切を相続しないこととなります。
相続放棄の手続きは?
この相続放棄の手続きは、具体的にいえば、亡くなった家族の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ、相続放棄の申述書及び戸籍などの証明書類を付けて、申立てすることにより行います。
この時、疎遠であった家族で、最後の住所地がわからないという場合でも、専門家がお調べすることが可能ですので、大丈夫です。
相続放棄の期限に要注意!
相続放棄で最も注意しなければならないのが、その申立てに期限があることです。
申立ての期限は、相続の開始があったことを知ったときから3カ月です。これを過ぎた相続放棄は、裁判所で受理をしてもらえないことになりますので、この3カ月の期限は、最も注意しなければなりません。
実際、相続放棄のご相談はマイナスの財産があったときだけでなく、少し複雑な家族関係であったり、特殊な事情があって相続放棄をしたいという方も多くいらっしゃいます。
なお、亡くなってから随分年数が経過している場合や、突然、会ったことのない親族の相続の通知がきた、という場合でも、3ヶ月経ってからの相続放棄ができる場合もあります。
専門家が状況をおうかがいして検討いたしますので、相続放棄でお困りの際は、お早めに一度ご相談ください。
相続放棄のお問い合わせ
相続放棄や借金のことでわからないこと、お困りのことがございましたら、名古屋相続相談所へお電話またはメールでお気軽にご相談ください。
手続きの費用のこと、期間はどのくらいかかるかなど、どんなことでもかまいません。
相続放棄のこと、被相続人の借金や保証人のことで相談したい、というだけでも結構です。
お問い合わせいただいたご相談につきましては、親身に、丁寧にご対応させていただきますので、遠慮せずになんでも聞いてください。
相談無料、土日・夜間も営業しております。
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