相続放棄するなら財産には触らないで!

相続放棄の財産処分は禁止

相続財産に借金がある場合には、まずは相続放棄を検討します。
そして、相続放棄を検討する場合に特に注意してほしいことが、相続財産には決して手をつけないことです。
もし、故人の財産を売ったり、故人の財産から借金を返済したりすると、故人の財産を相続したことになり相続を放棄出来なくなります。

個人の預貯金を引き出したり、預貯金や株券を相続人名義に変更したり、電話や車の名義を相続人名義に書き換える事などはどれも財産を相続して処分したことになります。
一度財産に手をつけてしまったら、相続の単純承認をしたという扱いになり、故人が残していた借金などの負の遺産も引き継ぐことになり、相続放棄の許可が降りなくなります。

相続放棄は3か月以内に

相続放棄の期限は、相続人が相続することを知った日、相続財産があることがわかった日から3か月の間に手続きをしなければなりません。
この期限を知らず、3か月の期限が過ぎてから期限について知らなかったので、期限が過ぎた後でも手続きしたいと申し出ることがありますが、期限を知っていても知らなくても、相続財産があるとわかった日から3か月の間に手続きしなければなりません。
相続放棄をするかどうかを決めるのに、故人の貯金が多いのか借金が多いのかなど様々な要素を確認する必要があります。
なお、相続を放棄するか承認するかの熟慮期間にすべて調べ切ることができないという場合は、相続放棄の期間の伸長(延長)の手続きも可能ですので、ご相談ください。

単純承認に要注意

上記で述べたとおり、相続放棄でまず一番に注意することは、相続の単純承認になってしまう行為です。
被相続人の財産、貴金属、絵画、衣服、靴、家具、電化製品などを持ち帰って処分するといった行為が、単純承認事由に該当すると判断される可能性があります。
遺族がなくなってから、形見分けとして価値がない物を分けることは問題ないかというご相談も多くありますが、価値がなければ問題ない可能性が高いものの、まずは何も手をつけずに、専門家に相談してください。
一度処分してしまってからでは、取り返しのつかないことになってしまします。

相続放棄のお問い合わせ

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