相続放棄のこと、誤解していませんか?遺産分割協議との違い

相続放棄手続きが必要な人と、相続放棄を宣言するだけの人の違い

名古屋相続相談所には、国際センター駅近くの「名駅オフィス」と緑区の徳重駅が最寄りの「緑オフィス」があります。

相続の相談を行う行政書士
同じ名古屋市内なのですが、不思議と緑オフィス近辺の方が涼しく感じるように思えます。名駅オフィス周辺と比較して、緑オフィス周辺の方が自然が残っているからなのかもしれません。しかし……ただの「気のせい」の可能性もありますね。

こういう「気のせい」は笑い話で済みますが、相続などの手続きで「勘違い」や「誤解」があると、とんでもない事態を招く可能性があるので注意しなければいけません。

そこで、今回は相続放棄でよく見られる「誤解」についてお話しします。

相続放棄とは?

「相続する権利を放棄することでしょ?」と言われてしまえばその通りです。しかし、ここで早々に誤解が生じてはいけませんので、もう少し細かく説明しましょう。

相続放棄とは、本来相続人となるはずの人が、被相続人の遺産を一切受け取らない旨の申述書を家庭裁判所に提出して、受理されることをいいます。ただ宣言するだけでも「遺産を何も受け取らない」という行為だけでも、相続放棄にはなりません。

相続放棄をすると何が起こる?

相続放棄が受理されると、その人は「相続人でなかった人」とみなされて、正式に相続人のリストから名前が無くなります。たとえば被相続人に借金があったりした場合に相続放棄を行えば、相続しない代わりに責任も負わずに済むのです。
その代わり、相続人でなくなるわけですから、被相続人のプラスの財産も当然受け取れなくなります。「この財産はもらっておくけれど、この財産は責任が持てない(要らない)から放棄」という都合の良い主張は通用しません。

自分で宣言するだけでは駄目なの?

別件のご相談でお話を伺っている中でも「以前の相続で私は放棄したから」といった会話がたまに出てきますが、実際には「遺産を分割してもらうことを遠慮した」という意味合いで口にされているケースも少なくありません。この場合、実際には相続放棄したことにならないため、注意が必要です。

「自分は財産要らないから、みんなで分けてね」

「私はあの人の借金には生前関わっていないから、関わった人で責任をもって払ってね」

などと他の相続人に対して宣言をしても、相続人以外の人にとっては関係のない話です。

相続放棄をした人は「相続人という立場でなくなる」のに対し、宣言しただけの人は「(財産を受け取らなかった)相続人、という立場になる」と考えると分かりやすいでしょうか。

このとき、()の部分は債権者など外部の立場からは全く見えません。そこで結局のところ、実際に資産を受け継いだ人もそうでない人も、債権者などに対しては相続人の一人として被相続人の負債(責任)を負う必要が出てくるのです。

相続放棄すると宣言するだけの人、負債も相続することになる

相続人は被相続人の負債も相続する

相続放棄が必要な人と、ただ宣言するだけの人との違い

相続放棄が必要な人(被相続人との財産関係の縁を全て無くす必要のある人)

おもな例
  • 被相続人に借金があり、代わりに支払えない(支払いたくない)
  • 被相続人と疎遠で、資産内容等が何も分からないから一切関わりたくない
  • 土地や建物などの相続税が多額になると予想され、相続税を支払うより放棄したい

ただ宣言するだけの人

おもな例
  • 被相続人と同居して最期まで面倒を見てくれた他の相続人に財産を譲りたい
  • 自分は財産もあるので遺産は他の人で分けてもらいたい
  • 被相続人の生前に一定額の贈与を受けているので、遺産分割は遠慮したい

相続放棄には一定の費用もかかります。被相続人の遺産が要らないからといって、必ずしも相続放棄という手順を踏む必要はありません。

財産を受け取らないだけであれば、相続人同士で話し合って、特定の人に全ての財産を相続させる(特定の人が相続しない)という「遺産分割協議書」を作成すれば済みます。

ただ、繰り返しになりますが、被相続人に債務があった場合など対外的な責任が生じたときには、財産を受け継いだかどうかに関わらず相続人の一人として責任を負うことになりますので、その点は重々ご留意くださいね。

相続放棄は、いつから3カ月以内に行わなければいけないの?

相続放棄を行うには期限があります。

「自分が相続人であり、相続すべき財産があると知った日から3カ月以内」というのが原則的な期限です。ところが、ここでもたまに「勘違い」が発生します。

相続放棄の期限となる起算日は「亡くなってから3カ月」ではありません。実際は相続放棄が可能だったのに「もう期限を過ぎてしまっている」と勘違いして、諦めて泣き寝入り……などということがないよう、ここで確認しておきましょう。

被相続人が身近な人で、相続人の立場にある人が看取った場合など、たまたま「イコール亡くなってから3カ月」となるケースも多いですが、実際には様々なパターンがあります。

亡くなってから3カ月以上経った日が相続放棄の期限の起算日になる例

  • 疎遠だった被相続人が半年前に亡くなっていたことを書類等で初めて知った日
  • 前順位の相続人が相続放棄をして、自分に相続人の順番が回ってきたと知った日
  • 被相続人の債権者から連絡が来て、被相続人に債務があったと初めて知った日

2番目と3番目の例は、被相続人が亡くなったという事実を既に知っていたかどうかも関係ありません。「相続人になったと知った日」「財産(借金)があったと知った日」がそれぞれの起算日となり、そこから3カ月の間に相続放棄の申述を行えばいいのです。

ただし、被相続人からすでに財産を受け継いでいる場合や遺産を使用・処分している場合には、既に相続したものとみなされ(単純承認、といいます)、そこから相続放棄ができなくなる可能性が高くなりますので、ご注意ください。

相続放棄を考えているのであれば、期限もあるので専門家にお早めに相談されることをお勧めします。はらこ事務所では無料相談も行っていますので、ご不明点などありましたらお気軽にご相談ください。
(担当:永井)

はらこ事務所の司法書士男性スタッフ

相続放棄ははらこ事務所へご相談ください

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