相続放棄の有無の照会

相続放棄をしているか調査・確認する方法

相続人が相続放棄の申述をしているか、相続放棄や限定承認の有無を照会して、確認することができます。
相続放棄の有無の照会は、管轄の家庭裁判所に対して行います。

名古屋家庭裁判所の相続放棄の照会

名古屋家庭裁判所の取り扱いは、以下の通りです。

照会先の家庭裁判所

相続放棄の申述は,被相続人(亡くなられた方)の最後の住所地を管轄区域とする家庭裁判所で取り扱います。
被相続人の住民票除票の写し又は戸籍附票などで確認してください。

照会できる人

  • 相続人
  • 被相続人に対する利害関係人(債権者等)

なお,相続放棄申述を受理された方は、はじめから相続人とはみなさないことになるため、相続人には該当しませんが,法律上の利害関係があることを疎明すれば、照会は可能です。

照会手数料

無料
(紹介に関する手数料は不要です)

照会手順

照会書を作成して、管轄の裁判所へ提出(送付)

  • 相続放棄・限定承認の申述の受理の有無についての照会書
  • 相続人目録(照会の対象者を特定する)

照会対象者の氏名のほか,被相続人の氏名,死亡時の最後の住所及び死亡年月日は,必ず戸籍(日本国籍を有しない場合には住民票の写し等)の記載どおり正確に記入してください。
戸籍の記載どおり正確に記入されていない場合には,相続放棄等の申述の受理がないものとして取り扱います。

照会書の添付資料

照会書の添付資料等は,次のとおりですが,追加資料が必要な場合には,別途裁判所からの連絡があります。
なお,住民票等の添付資料は,マイナンバーの記載のないものを提出してください。

相続人が照会者の場合
  1. 被相続人の最後の住所地の住民票除票(本籍記載のもの)のコピー
    (住民票除票に代えて戸籍附票及び除籍謄本のコピーでも可)
    これらの書類が保存期間の経過等により取得できない場合には,被相続人の最後の住所地に関する事情説明書
  2. 照会者が被相続人の相続人であることを確認できる書類(戸籍等)のコピー
  3. 照会者が当該相続人本人であることが確認できる公的書類(運転免許証,健康保険証等)のコピー
  4. 宛先を記入し郵便切手を貼付した返信用封筒
利害関係人が照会者の場合

利害関係人には、債権者などが該当します。

  1. 照会者の資格証明資料
    a 法人のとき
    照会者が当該法人の代表者(登記されている支配人も可)であることを確認できる代表者事項証明書等のコピー
    b 個人のとき
    利害関係人本人であることを確認できる公的書類(運転免許証,健康保険証等)のコピー
  2. 利害関係疎明資料
    利害関係の内容,利害関係人の住所及び氏名,被相続人の住所,氏名及び生年月日を確認できる契約書,不動産登記事項証明書,判決書などのコピー
    (契約書等だけでは利害関係を把握できない場合には,利害関係を具体的に記載した利害関係説明書)
  3. 被相続人情報確認資料
    被相続人の最後の住所地の住民票除票(本籍記載のもの)のコピー
    (住民票除票に代えて戸籍附票及び除籍謄本のコピーでも可)
    これらの書類が保存期間の経過等により取得できない場合には,被相続人の最後の住所地に関する事情説明書
  4. 債権回収委託関係確認資料
    照会者が利害関係人から債権回収の委託を受けた者である場合には,利害関係人から照会者への委託を確認できる証明書の原本又は委託に関する契約書等のコピー
  5. 宛先・宛名(代表者宛てではなく支社,支店又は営業所等宛てでも可)を記入して郵便切手を貼付した返信用封筒

再照会の場合の添付資料

相続放棄の申述の有無等の照会に対する回答から、1年以内に被相続人に対する同一の利害関係に基づいて再び照会を行う場合には,前回の回答書のコピーを添付すれば,上記の 記載の添付資料等を省略できます(返信用封筒は必要)。

なお,照会者に関して変動があった場合(名称,代表者,住所の変更等)には,当該変動を確認できる資料の添付が必要です。

相続放棄の申述受理証明書の申請

相続放棄等の申述受理証明書の発行に当たっては,更に添付資料が必要となる場合があります。
また,相続放棄・限定承認の申述の受理の有無の照会と異なり,手数料が必要です。
(1件について収入印紙150円)

なお,相続放棄等の申述受理証明書の申請に先立って相続放棄・限定承認の申述の受理の有無の照会を行っている場合には,回答書の写しも添付してください。

名古屋家庭裁判所の所在地と管轄

名古屋家庭裁判所(本庁)

  • 所在地
    〒460-0001 名古屋市中区三の丸1-7-1
  • 担当部署(有無の照会に関する手続の問合せ先)
    名古屋家庭裁判所 家事受付センター
    相続照会担当(052-223-2830)
  • 管轄区域
    名古屋市,豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡,愛知郡,
    春日井市,小牧市,瀬戸市,尾張旭市,長久手市,津島市,愛西市,弥富市,
    あま市,海部郡

名古屋家庭裁判所一宮支部

  • 所在地,担当部署等
    〒491-0842 愛知県一宮市公園通4-17
    名古屋家庭裁判所一宮支部 相続照会担当(0586-73-3191)
  • 管轄区域
    一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡

名古屋家庭裁判所半田支部

  • 所在地,担当部署等
    〒475-0902 愛知県半田市宮路町200-2
    名古屋家庭裁判所半田支部 相続照会担当(0569-21-1610)
  • 管轄区域
    半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡

名古屋家庭裁判所岡崎支部

  • 所在地,担当部署等
    〒444-8550 愛知県岡崎市明大寺町奈良井3
    名古屋家庭裁判所岡崎支部 相続照会担当(0564-51-8972)
  • 管轄区域
    岡崎市,額田郡,安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市,豊
    田市,みよし市

名古屋家庭裁判所豊橋支部

  • 所在地,担当部署等
    〒440-0884 愛知県豊橋市大国町110
    名古屋家庭裁判所豊橋支部 相続照会担当(0532-52-3237)
  • 管轄区域
    豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,北設楽郡

相続放棄に関するご相談は名古屋相続相談所へ

相続放棄の手続きや、相続放棄の申述受理の有無に関するお問い合わせは、名古屋相続相談所へお気軽にご相談ください。
ご相談お待ちしております。

 
 

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※日本司法書士連合会WEBサイトより引用

 

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