安城市の相続の手続き

安城市の相続は名古屋相続相談所へ

安城市の相続のご相談は、名古屋相続相談所へお任せください。
相続で何をすればいいのかわからない、どこに相談すればいいかわからないという方のために、無料相談を実施しています。
司法書士・税理士などの相続に関する専門家が、親身にご相談に対応しておりますので、お気軽にご相談ください。

安城市の相続税申告

相続税は、基礎控除を超える場合、申告が必要となります。
小規模宅地の特例の申請を行う場合など、最終的に相続税の税金がかからない場合であっても、申告が必要となるケースもございますので、ご注意ください。
相続税申告の手続きは、相続税・資産税に強い税理士が担当しますので、まずはお問い合わせください。
安城市では、相続税の申告は、刈谷税務署が管轄の税務署となります。
相続税の申告は、10ヶ月以内の申告・納税が必要となりますので、期間については十分ご注意ください。
相続税申告のための準備期間を考えると、できるだけ早くご相談いただけますようお願いいたします。

刈谷税務署の連絡先

刈谷税務署について、所在地・電話番号は以下の通りです。

住所
〒448-8523
刈谷市若松町一丁目46番地1 刈谷合同庁舎
電話:0566-21-6211(自動音声でご案内します)

交通機関
JR、名鉄刈谷駅南口から徒歩3分

営業時間:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで
※土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)は営業しておりません

管轄区域:碧南市、刈谷市、安城市、知立市、高浜市

安城市の不動産の相続登記

安城市にある不動産(土地・建物・マンション)をお持ちの所有者が死亡した場合、不動産の名義変更をする必要があります。
不動産の名義変更は、いわゆる「相続登記」と呼ばれており、相続による所有権移転登記申請を、法務局に申請します。
名義変更については、遺言書がある場合は遺贈として行う場合もあれば、生前に名義変更する場合は贈与の登記を行うことになります。

安城市の不動産の管轄法務局

不動産の登記申請は、土地・家屋の所在地により、それぞれ管轄の法務局が決められています。
安城市の土地・家屋について、相続登記を申請する場合は、管轄は名古屋法務局の刈谷支局になります。

名古屋法務局 刈谷支局

名古屋法務局の刈谷支局の情報は、以下のとおりです。

〒448-0858
刈谷市若松町1-46-1(刈谷合同庁舎)
TEL 0566-21-0086
(証明書専用番号 0566-21-0095)
※証明書専用番号では、管轄・道案内・登記事項証明書(成年後見登記証明書を除く)等の問い合わせを受け付けしています。
開庁時間 午前8:30~午後5:15

交通手段
JR東海道本線・名鉄三河線「刈谷」駅南口下車,徒歩4分

相続した不動産の売却

相続した土地・建物・マンションを売りたい、という方は、相続不動産売却プランがおすすめです。

  • 実家を相続したのはいいけど、他に持ち家があるから、大切に使ってくれる人に譲りたい
  • 相続した家屋がかなり古くなっているし、物がたくさん残っているので、リサイクル・処分や建物の解体、土地の測量も手配してほしい
  • 相続税の支払いがあり、賃貸している駐車場やアパートを早急に売却したい
    という方は、一度ご相談ください。

安城市の預貯金の相続手続き

安城市の金融機関(銀行・信用金庫・農協など)は、以下のような金融機関がございます。

  • 三菱UFJ銀行 安城支店 /愛知県安城市御幸本町6-1
  • 大垣共立銀行 安城支店 /愛知県安城市御幸本町7-23
  • 三重銀行 安城支店 /愛知県安城市花ノ木町15-9
  • 愛知銀行 安城支店 /愛知県安城市大東町13-8
  • 名古屋銀行 安城支店 /愛知県安城市花ノ木町5-16
  • 岡崎信用金庫 安城支店 /愛知県安城市御幸本町11-29
  • 豊田信用金庫 三河安城支店 /愛知県安城市三河安城東町1-6-1
  • 碧海信用金庫 本店営業部 /愛知県安城市御幸本町15-1
  • 西尾信用金庫 安城支店 /愛知県安城市相生町6-6
  • 愛知県中央信用組合 安城支店 /愛知県安城市緑町2-19-3
  • 東海労働金庫 安城支店 /愛知県安城市東明町14-6
  • あいち中央農業協同組合 本店 /愛知県安城市御幸本町9-6

金融機関における相続の預貯金解約手続きは、銀行・信金・JAごとに取り扱いが異なります。
ゆうちょ銀行や三菱UFJ銀行など、相続の手続き集中センターで受け付けるところもあれば、その支店でなければ手続きができないところもございますので、ご注意ください。

安城市の相続放棄

安城市の相続放棄の手続きは、名古屋家庭裁判所岡崎支部が管轄となります。
相続放棄は、亡くなった方の最後の住所地(相続が開始した住所)を管轄する家庭裁判所へ相続放棄の申述(申立て)を行います。
安城市に住んでいた人が死亡した場合、相続放棄の手続きをするときは名古屋家庭裁判所岡崎支部に申し立てをすることになります。

名古屋家庭裁判所 岡崎支部へのアクセス

名古屋家庭裁判所 岡崎支部は、名鉄本線「東岡崎」駅南口下車徒歩25分、名鉄バス「岡崎警察署前」下車徒歩5分の場所にあります。
無料の駐車場もありますので、車でも行くことが可能です。

名古屋家庭裁判所岡崎支部
444-8550
岡崎市明大寺町奈良井3
電話番号 代表:0564-51-8972

安城市の遺言書の作成手続き

遺言を公正証書で作成する場合、公証役場の決まった管轄はございません。
名古屋市内・愛知県内では複数の公証役場がありますので、遺言者の方とお打ち合わせをさせていただき、一番行きやすいところを選択させていただきます。
安城市の方で遺言書を作成したいという場合は、岡崎公証人合同役場か、豊田公証役場が便利かと思います。

  • 岡崎公証人合同役場
    〒444-0813 岡崎市羽根町字貴登野15 岡崎シビックセンター2階
    TEL 0564-58-8193 FAX 0564-58-8221
  • 豊田公証役場
    〒471-0027 豊田市喜多町六丁目3-4
    TEL 0565-34-1731 FAX 0565-41-6167

安城市の相続に関する情報

安城市の相続の手続きについて、役所や年金事務所などでの手続きも必要となってきます。

安城市役所の所在地・連絡先

安城市役所では、死亡届の提出や、相続に必要な戸籍謄本・住民票や、遺産分割協議書に添付する印鑑証明書の取得等を行います。

安城市役所
〒446-8501 安城市桜町18番23号
電話番号(代表) TEL 0566-76-1111

交通アクセス
JR 安城駅から本・北庁舎までのアクセス

  • 徒歩にて。南に出て、南進150m。最初の信号「御幸本町」交差点を右折し、300m。
    2つ目の信号「桜町」交差点を左折し、200m。
  • あんくるバスにて。駅南バス乗り場より乗車し、バス停「市役所」下車(約4 分)。(循環線左まわり)
    開庁時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分まで(祝日・休日・年末年始を除く)

安城市の年金手続き

安城市の年金に関する手続きは、刈谷年金事務所が管轄となります。

刈谷年金事務所
所在地:〒448-8662 刈谷市寿町1-401
電話番号:0566-21-2110
FAX番号:0566-21-8011

アクセス:JR東海道本線、名鉄三河線「刈谷駅」下車徒歩 15分
名鉄三河線「刈谷市駅」下車徒歩 10分
駐車場:有 (22台)

受付時間
平日(月曜~金曜) 午前8時30分~午後5時15分まで
年金相談は、「時間延長」や「週末相談」も実施しています。
①時間延長 週初の開所日 午後5時15分~午後7時00分まで
②週末相談 第2土曜 午前9時30分~午後4時00分まで
休業日 土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

安城市から名古屋相続相談所へのアクセス

安城市から名古屋相続相談所までお越しいただく際は、以下の所在地をご確認の上、お越しください。
名古屋駅オフィスは、安城市からですと、電車でお越しの場合は、名鉄西尾線(新安城駅・桜井駅・碧海古井駅・南安城駅・堀内公園駅・北安城駅)や名鉄名古屋本線新安城駅より、また、JR東海道本線三河安城駅もしくは安城駅から名古屋駅まで行っていただくのが便利です。
緑オフィスは、安城市から車で来られる場合は、知立バイパスから県道57号~県道236号経由県道56号線方面からお越しいただくと便利です。

名古屋相続相談所・名古屋駅オフィスのご案内

名古屋駅オフィス
名古屋市中村区名駅3丁目21-4
名銀駅前ビル4階

JR各線/東海道新幹線/名古屋市営地下鉄/名古屋臨海高速鉄道「名古屋」駅東口より徒歩7分
名古屋市営地下鉄桜通線「国際センター」駅東口より徒歩1分

名古屋駅から…地下街「ユニモール」14番出口を出てすぐ(徒歩1分ほど)
国際センター駅から…1番出口出てすぐ(徒歩1分ほど)

名古屋相続相談所・緑オフィスのご案内

緑オフィス
名古屋市緑区亀が洞1丁目707
駐車場あり(2台分)

※ナビの場合は電話番号(052-879-5411)または住所を入力して検索をお願いします。

安城市の相続相談はお気軽に

安城市の相続に関するご相談は、名古屋相続相談所へご連絡ください。
相続での不動産名義変更(相続登記)のこと、相続税や準確定申告のこと、預貯金や株式・投資信託など証券・金融資産の解約・名義変更のこと、遺産分割協議書の作成に関することなど、なんでも結構です。司法書士・税理士・行政書士ほか専門家が、親身にご相談に対応させていただきます。
どうぞお気軽にご相談ください。

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